鹿児島相互信用金庫詐欺事件の初公判「一部をパチンコなど遊興費に使うなど悪質」実刑で強制的にパチンコをやめるのが好機

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【追記】初公判の模様
2023年7月6日、KKBの報道です。

鹿信の元職員 業務上横領の罪認める パチンコ・競艇・借金の返済に…

顧客の預金口座から現金700万円を横領した罪に問われている鹿児島信用金庫の元職員の男の初公判が鹿児島地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。

 起訴状によりますと、日置市の清掃作業員田中恭平被告(39)は鹿児島信用金庫湯之元支店の支店長代理だったおととし6月、顧客の預金口座から700万円を横領した罪に問われています。

 6日の初公判で田中被告は「間違いありません」と、起訴内容を認めました。

 検察の冒頭陳述によりますと、田中被告は自ら来店することのできない顧客に変わって預金の出し入れを行う業務を担当していて、検察側は田中被告がパチンコ・競艇や借金の返済にあてる目的で顧客の預金を払い戻して現金を横領したなどと指摘しました。

 鹿児島信用金庫の調査ではあわせて98件、およそ1億6千万円の被害が確認されており、検察側は今後追起訴する方針です。

KKB

2023年4月15日、南日本新聞社の報道です。

鹿児島相互信用金庫鹿屋支店の顧客の定期預金を解約し、現金約3000万円をだまし取ったとして詐欺の罪の問われた、鹿相信元職員で会社員の被告の男(43)=鹿児島市坂之上7丁目=は14日、鹿児島地裁(川口洋平裁判官)での初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役4年を求刑し、即日結審した。判決は28日。

 検察側は冒頭陳述で、不動産業者の融資申し込みの事務処理を巡り、その場しのぎで解約金を融資資金に充てたと指摘。「一部をパチンコなど遊興費に使うなど悪質」と論告した。弁護側は「弁済を進めており、深く反省している」と執行猶予付き判決を求めた。

 起訴状などによると、被告は2016年5月18日、正規手続きを装い顧客の定期預金を解約し、支店から現金約3000万円をだまし取ったとされる。

南日本新聞社

この裁判が実刑になるのか執行猶予付きになるのか気になるのと同時に、被告がギャンブル依存症であるかも気になるところです。

仮に被告がギャンブル依存症に罹患しており、パチンコがしたいが為に犯行に及んでいたのならば、被告にとっては実刑で4年間服役することが本人のためになると思えます。

というのも、ギャンブル依存症者にとって強制的にギャンブルが出来ない環境は適切だからです。「そんな理由で…たまったもんじゃない」と被告は思うでしょうが、ギャンブル依存症者ならばこれほど有難い話はないのです。

服役をしながらギャンブル依存症について学び、回復プログラムに取り組めば、執行猶予付きでまたパチンコにのめり込むよりもその後の人生が大きく変わると思われます。

人間に過ちは付き物であり、岐路に立った時に根本的な修正が重要であると信じて疑いません。

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