鹿浜マルハンに3万発+投資4万6000円を没収されました。
— 越前ピサ (@pisa0326) May 22, 2023
理由に納得がいっていないので
詳細を書かせていただきます。 pic.twitter.com/mZWp5yp7dG
ツイートは2023年5月22日23:03にされており、このツイートには597件のリツイート、437件の引用、1,575件のいいね、67件のブックマークと反応が凄まじい…
ツイート主は友人と出玉共有をした理由からハウスルール違反で出玉没収をされたようですが、「出玉共有禁止」の告知が分かりづらかったと主張しています。
パチンコ店によっては、台ごとに見える形で掲示している所もありますが、マルハン鹿浜店ではどうだたのでしょうか。
少なくとも消費者に誤認させるようなことがあればそれは問題です。
十年以上前は、健康食品の広告で「病気が治った」という表記をした物が多くなり、薬機法が改正されました。それらの健康食品と病気回復の因果関係が、証明されないものが多かったためとされています。
パチンコ業界でいえば、時速5万発の広告はどうなのでしょうか?継続率80%、1回あたり大当たりの出玉1,500発で5万発出すには33連が必要であり、その確率は0.063383%です。
こんな確率のもので「時速5万発」とか大々的に宣伝するとか消費者庁は許しているのでしょうか?
物理的にはそうでも、ほとんど可能性がないものを前面にうたって消費者を誤認させるものではないかと思うのです。
このツイート主の身に起こった出来事に対して「ああ、パチンコ業界ならやりそうなことだな…何でもありだからな…」というのが個人的な感想です。
パチンコは辞めた方が身のためです。
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