ハリマ共和物産の社員が約9600万円を着服「消費者金融の返済のためパチンコやボートレースをした」

https://ganbulingaddiction.com/2025/03/31/news-777/ニュース

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日用品卸のハリマ共和物産(兵庫県姫路市)は31日、社員が約9600万円を着服していた問題で、特別調査委員会の報告書を公表した。営業担当の社員が2019年8月から24年9月にかけ、計128回にわたって販売先に現金取引を持ちかけて集金し、領収証を偽造していた。社員は「借金があった」などと動機を説明しているという。同社は31日付で社員を懲戒解雇。刑事告訴の可否を検討する。

報告によると、当該社員は販売先に対し、値引きしにくい商品を「現金払いなら半額にする」などと持ちかけ、集金して着服。部門長の印鑑を無断で使い、領収証を偽造して現金を受け取っていた。不正が発覚しないよう、書類上で別の商品の値引き額を水増しするなどの不正も行っていた。

社員は「飲酒運転で交通事故を起こし、反社会的勢力と思われる相手に脅迫され、消費者金融から借りて300万円を支払った。返済のためパチンコやボートレースをした」「ヤミ金融の保証人になり、高金利の返済を迫られた」などと説明しているという。

不正の手口は販売先の社員から教わったといい、調査委はこの社員も「08~13年に計約1200万円を着服したと強く疑われる」と指摘した。(広岡磨璃)

神戸新聞NEXT(2025年3月31日)

消費者金融への返済のために、パチンコやボートレースをしたという意味は、常人には理解し難いことだと思います。なぜならば、着服をした金で返済をすればよいわけですし、そこにギャンブルをかませる意味がないからです。

しかしながら、重度のギャンブル依存症ともなれば、正常な思考は失われ、着服した金も返済する金もギャンブルで勝って返せばよい、という到底不可能な思考に変換されてしまうのです。

そもそも、どんな理由があったにしろ、会社の金を着服する時点で常軌を逸した行動であり、その時点でパチンコなどにのめり込んだ、重度のギャンブル依存症に陥っている可能性が高く、全ては理由付けであり根本的な問題は「ギャンブル」ではなかったのかと思います。

ギャンブル依存症という病気だから罪が許されるということではなく、ギャンブル大国の日本においては、会社組織がこのような事案に対処する方法としては、ギャンブルをする人間には金銭を扱う業務を任せないという事と、組織内でギャンブル依存症啓発セミナーなどを実施し、予防対策や意識改革に取り組みほかないと思います。

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