【強盗殺人未遂】パチンコや競艇などのギャンブルで金を使い果たし、銀行や消費者金融、知人などから合わせて約280万円の借金

https://ganbulingaddiction.com/2024/05/29/news/(新しいタブで開く)ニュース

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去年6月、松浦市のコンビニエンスストアで店員や客をバールや拳で殴り、金を奪って逃げたとして強盗殺人未遂と窃盗の罪に問われた男の裁判員裁判が始まりました。

起訴状などによりますと、住所不定・無職の川端健太郎被告30歳は、去年6月22日の午前3時44分ごろ、松浦市御厨町北平免のコンビニエンスストアで、店の外にいた当時48歳の男性店員をバールで殴り、気絶させました。そのあと来店した当時63歳の男性客に対しても、バールや拳で複数回殴ってけがをさせ、店のバックヤードにあった現金約5万円が入ったマネーケースと、約1万1000円などが入った男性客の財布を奪って逃げたとして強盗殺人未遂と窃盗の罪に問われています。川端被告(30)は「間違いないです」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察側は川端被告が犯行前、パチンコや競艇などのギャンブルで金を使い果たし、銀行や消費者金融、知人などから合わせて約280万円の借金をしていたと指摘しました。また事件前日の6月21日、川端被告は給料28万円を受け取り、4万円のみを借金の返済に当て、残り24万円のほとんどをギャンブルに注ぎ込み、1日で使い果たしたとしたほか、犯行前、川端被告に金を借していた知人らは、「川端被告が『もうコンビニ強盗するしかない』『コンビニで働いていたからどこに金があるか分かる』など話していた」と証言したとしています。

一方、弁護側は「川端被告は重度のギャンブル依存症の疑いがあり、パチンコや競艇で金を使い果たして絶望し、犯行に及んだ」「犯行時は、冷静さを欠いていて、計画的な犯行ではない」と主張しました。

29日は証人尋問や被告人質問などが行われ、6月4日(火)の第4回公判で判決が言い渡される予定です。

NCC長崎文化放送(2024年5月28日)

被告が罪を償わなければならない事は言うまでもありませんが、さらに被告の更生を考えるならば、強制的にギャンブルができない環境に身を置くことが必要だと考えます。それは弁護士が主張するように「重度のギャンブル依存症」だった場合は、反省や決意などではギャンブルの衝動を回避することは極めて困難であるとからです。

被告自身がギャンブル依存症を患っているという認識をすることから始まり、適切な回復プログラムを受けなければ再び同じことを繰り返してしまうでしょう。

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