2023年7月7日、CBCテレビの報道です。
2023年5月、愛知県津島市のコンビニエンスストアで、この店の経営者になりすまして現金85万円をだまし取ったとして、51歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、稲沢市のアルバイト・I容疑者51歳です。
警察によりますと、I容疑者は2023年5月、津島市内のコンビニエンスストアにこの店の経営者になりすまして電話をかけ、「代理の者が行くので売上金を渡してください」などとうそを言い、店を訪れて現金85万円をだまし取った詐欺の疑いがもたれています。
被害直後に「オーナーを装った男にお金をだまし取られた」と店の関係者から通報があり、事態が発覚。I容疑者は以前、この店でアルバイトをしていました。
警察はI容疑者を指名手配していて、7日、津島市内のパチンコ店にいるところを見つけて逮捕しました。
調べに対し、I容疑者は「僕はやっていません」と容疑を否認しています。
CBCテレビ
店の事を知り尽くしての犯行だったのでしょうか…。
犯行のタイミングや手口などは巧妙ですが、店の防犯カメラの性能を侮っていた可能性は考えられます。
あるいは、店の防犯カメラの性能が低いことを知った上での犯行だったが、自らの携帯電話で店に電話を入れていた事から足がついたのかもしれません…。
いずれにしても、最終的にパチンコホールで逮捕されていることから、容疑者にはパチンコ依存症の疑いがもたれます。
犯行に及んだ動機が「パチンコを打つため」「パチンコで借金があったため」など、パチンコが原因だった場合、パチンコ依存症を患っている可能性が極めて高いと言えるでしょう。
また、犯行から逮捕までの間に85万円の現金がどのように使われたかによっても、容疑者のパチンコ依存症度合が判断できるかと思われます。
ギャンブル依存症という病気だから、犯罪は致し方ないという事ではなく、連日のように報道されるパチンコ関連事件からギャンブル依存症という病気に着目し、その原因たる「パチンコ・パチスロ」に対して、その存在意義を問わなければならないと考えます。
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