パチンコホールにクレームを入れるなら風営法を知っておくこと|パチンコ店が遵守する風営法と風営法施行規則

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こんにちは。バーサスです。

パチンコ屋でよく耳にした「ハンドルをコインなどで挟んで固定する事は法令で禁じられていますので・・・」という言葉。

そこで今回は、パチンコ屋で適用される法令(風営法)にどんな事項があるのか調べてみましたのでご紹介します。ユーザーがパチンコ店にクレームを入れる場合にも、風営法は役立ちます。

遊戯料金の規制

風俗営業法十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

パチンコ店はパチンコ4円以下、パチスロは20円以下の貸し出しにしないといけないということです。

遊技機の規制

風俗営業法二十条  第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

  • 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
  • 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
  • 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
  • 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
  • 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
  • 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
  • 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
  • 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
  • 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

私もよくパチンコ店に出入していた頃は、パチンコ・パチスロに規制が入る度に「お上が規制をかけた」とか「警察が規制をかけた」などを耳にしましたが、正しくは国家公安委員会が定めているということです。

遊技場営業者の禁止行為

風俗営業法第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
  • 客に提供した賞品を買い取ること。
  • 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
  • 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
  • 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
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言うまでもありませんが、日本国内では公営ギャンブル以外の賭け事は賭博罪になりますが、パチンコ・パチスロのギャンブルが成立しているのは、三店方式を用いて法の穴をかいくぐっているのです。パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者、およびパチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性を問われにくい形でパチンコ玉の現金化が行われているという図式です。

ただ、これがありなら何だってありだろという意見、極端な話、ゲームセンターが景品を発行して現金化するシステムだって出来るわけですが、ここがパチンコ・パチスロならではの長年暗黙のルールとされてきた闇の部分なのでしょう。

全国のパチンコ店によって様々でしょうが、パチンコ店と同じ施設内に景品交換所がある所もありますので、この法令は一応定めているという程度と解釈します。

ただし、最近の出来事だったと記憶していますが、パチンコ店の社長が客から直接景品を買い取ったという事で摘発されている事例がありますので、三店方式は必ず守れという国家公安委員会の厳しい姿勢も垣間見れます。

それと、これはパチンコ・パチスロユーザーなら誰もが経験したことがあると思いますが、玉やメダルを外に持ち出してしまうという行為。ほとんどの人は悪意ではなく、余った玉やメダルをポケットに入れていて忘れていたり、鞄の中に入ってしまっていたりだと思います。

私の経験では、ズボンの裾に入っていた事と耳栓替わりに使っていて、そのまま忘れて外に出ていってしまったという事がありました。厳密にはこういった行為は禁止事項であるようです。

意図的に余った玉やメダルを別の日に使おうとか、別の店で使おうとして外に持ち出す行為は禁止なのです。店側が気づいた時は注意するケースもあるでしょう。この禁止事項を知らず、「俺が金を出して借りたもんだからいいだろ」など反抗すれば、法的な罪に問われなくても出入禁止の理由位にはなるかと思われます。

著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準

風俗営業法施行規則 第八条 法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

  • 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
  • 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
  • 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
  • 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
  • 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
  • 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
  • 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
  • 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
  • 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

上記はパチンコに関しての規則ですが、こういった規則があるが故にパチンコ台の釘を叩いてはいけないという理由が分かります。

ですが、現実のパチンコ店はどうでしょうか。釘はどの店もいじっているでしょうから、本来は規則違反です。YouTubeに上がっている動画などでも、チャッカーに入る前のヘソの釘に玉が挟まっている映像が観れます。

そういった映像が元で摘発されたというニュースは聞いたことがありませんので、「著しい」という文言にある程度の幅が効かされているのではないでしょうか。

ただし、一部のネットニュースで大手のパチンコ店が「釘を開きすぎて」数日間営業停止になったという島閉鎖の映像と記事がありましたので、釘をいじると言っても、ぼったくる方ではなく、還元しすぎる方で取り締まりが強化されているのかもしれません。

いずれにしても、それだと客側には何のメリットもないわけです。

遊技料金等の基準

風俗営業法施行規則 第三十六条 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

  • ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
  • 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
  • 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

この項目ではパチンコ屋の賞品について法令が定められています。

技球等の数量に対応する金額と等価の物品という事項がありますが、パチンコ屋の中には余り玉の景品で「このお菓子のどこが100円なんだ…お菓子にメーカー名すら記載されてないじゃないか…」という得体の知れない物を提供している所もありますが、法令としては等価でないと駄目だと記されています。

また、日常生活品を多くの種類取り揃えて置かないといけないという規定もあり、多くの客が現金に交換できる景品を求める中でも、そういった物品を必ず置いておかないといけないようです。

さらに、上限額は9,600円と定められています。私の記憶では1万円以内と認識していましたが、細かく9,600円となっています。つまり、パチンコ店の景品として飾られているブランド物の財布や時計、名刺入れなども、市場価格は9,600円以下ということになります。

管理者の業務

風俗営業法施行規則 第三十八条 法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。

  • 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
  • 営業所の構造及び設備が第七条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
  • ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
  • 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
  • ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。

パチンコ屋では現場の店員が忙しそうにしている割には「事務所の中から出てこない店長や役職者は何をしてんだ」と思ったことがありましたが、上記の法令のように、風営法を遵守するため色々と書類作成をして記録を保管しなければならないようです。

稀に客がパチンコ店従業員の態度にクレームを入れている事が見受けられましたが、適切なクレームの入れ方としては、「従業員にどういう教育してるんだ。管理者の指導記録を見せろ」と役職者に言うのがいいのではないでしょうか。パチンコ店も指導記録を公開する義務はないでしょうが、そういった指導記録の管理を怠っている店舗は肝を冷やすでしょう。法令違反なのですから。

また、記録に関しては「設備」も含まれているため、トイレが破壊されたまま放置され営業しているパチンコ店や喫煙所の片づけが行き届いていない、あるいは、台の清掃を怠っているというパチンコ店には法令の「設備」という観点からクレームを入れることが適切ではないかと思います。

「苦情の処理」という事もパチンコ店は義務づけられていますので、クレームを入れることについて万が一パチンコ店から嫌な顔をされた場合は、「風俗営業法施行規則 第三十八条の苦情の処理はどう考えてんだ」とさらに追及しましょう。

パチンコ店によっては「お客様の声」などのアンケート用紙を設置している所もありますが、その場合もアンケートに風営法を掲げながらクレームを入れることをおすすめします。

「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。」については、パチンコ・パチスロ機種の説明書が備えられていない場合は法令違反なので、この場合も適切なクレームを入れることが肝要です。

以上、パチンコ屋に適応される風営法と風俗営業法施行規則を見てきましたが、冒頭で書いた「コインなどによるハンドル固定」については、明確なその表現は見当たりませんでした。

もしかしたら「遊技機の基準」という事項で間接的にこの行為が不適切とされるのかもしれません。地域によって、ハンドル固定が厳しい所とそうでない所があるので、間接的な事なのだと思われます。

コメント

  1. 匿名 より:

    固定ハンドルはこれでは?

    客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること

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