2023年12月24日、読売新聞オンラインの報道です。
長崎県病院企業団は22日、金庫にあった現金6万円を着服したとして、上五島病院付属診療所有川医療センターの総務医事係長の男性(44)を懲戒免職処分とした。
同企業団は今後、業務上横領容疑で刑事告訴する方針。発表によると、11月5日に着服。6日朝に上司に申告し、同日返金した。「仕事やプライベートでむしゃくしゃしていた。パチンコに使った」などと話しているという。
管理監督責任を問い、センターの所長(46)と事務長(51)を減給処分10分の1(1か月)とし、上五島病院の事務部長(56)を文書訓告とした。
読売新聞オンライン
どんな人であっても、仕事などで「むしゃくしゃ」する事はあると思います。
そして、そのストレスを発散させるためにパチンコ店へ向かう人も存在します。
しかし、「むしゃくしゃ」していたからっと言って、横領した金でパチンコを打つ人は限られます。
パチンコ・パチスロにのめり込み、ギャンブル依存症を患った人の傾向として、「理由付け」というものがあるようです。
パチンコが打ちたいがために、身に起こる様々な現象を無理やりパチンコを打つ理由に変換してしまう思考というものです。
例えば、
- 「ああ、今日は雨か…何か気分が乗らないからパチンコでも打つか…」
- 「仕事多くて残業だよ…明日はずる休みしてパチンコだな…」
- 「何だよラーメン屋店休日かよ…ついてないな…こんな時はパチンコだな」
- 「骨折しちまったよ…リハビリがてらパチンコでも打つかな」
などです。
天気で気分が左右されているようですが、こういう人は晴でも曇りでもパチンコ店へ行っています。
仕事量や残業を理由にして、ずる休みをしてまでパチンコへ行くのも、元を辿ればずる休みをしてパチンコを打ったが為に仕事量が増えたのがスタートだったかもしれません。
ラーメン屋が店休日で次のラーメン屋を探さない時点で、本当はラーメンよりもパチンコだったのです。
骨折にいたっては、どう考えたも安静にしていた方がよいでしょう。
本事件の容疑者は「仕事やプライベートでむしゃくしゃしていた。」から横領をしたのではなく、「パチンコが打ちたいから横領をした」可能性の方が高いのではないでしょうか?
容疑者が多重債務などに陥っていた場合、さらにその可能性は高まります。
そして、ギャンブル依存症者は金銭を管理する仕事はまず無理だと思われます。
ギャンブル依存症は公的保険適用の精神疾患に位置付けられる病気であり、病気だからこそ、責任感や倫理観、意志の強弱では回避できないのです。
会社の金であろうと、他人の金だろうと、ギャンブルの衝動に駆られればセルフコントロール不可能になり、どんなリスクがあろうとその金に手をつけてしまいます。
過去のパチンコ関連事件をみれば、パチンコ代のための着服や横領など、枚挙に暇がないのがその証拠です。
適切なアドバイス、治療、回復トレーニングを受けなければ改善することもなく、騙しだましで生きて行くことになります。
そして、どんな病気でもそうですが、持病をもてば制約されることが出てくることは当然ではないでしょうか?
これが出来て、これが出来ないなど、それは人間そのものを否定することではなく、より良い人生を歩むための制限なのだと思います。
容疑者は罪を償い、二度と同じ過ちを犯さないためにも、ギャンブル依存症診断テストを受けてみてはどうでしょうか。
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