2023年4月20日、テレビ山梨の報道です。
※報道では実名表記ですが当サイトではイニシャルに変更しています。
山梨県甲斐市にあるパチンコ店に放火しようとした疑いで46歳の男が逮捕されました。
現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは北杜市明野町の会社員K容疑者46歳です。
K容疑者は4月18日午後9時半ごろ、甲斐市にあるパチンコ店の屋外にある男子トイレで設置されているペーパータオルに火を点け店舗に燃え移らせようとした疑いが持たれています。
店の従業員がトイレから煙が上がっていることに気が付き消火器で火を消し止めたためトイレの壁を焦がしただけで済みました。
その時、現場にはK容疑者の姿はありませんでしたがパチンコ店からの届け出を受け警察が捜査した結果、K容疑者の犯行と特定し逮捕しました。
K容疑者は容疑を否認しているということです。
テレビ山梨
現住建造物等放火罪(刑法108条)の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、現行法上殺人罪(刑法199条)と同等の法定刑を有する重罪とされています。
今回の事件はパチンコホールの店員が早く気づき、屋外のトイレが焦げる程度で収まったようですが、報道にあるとおり店舗に燃え移らせようと考えていたのなら、場合によっては相当な被害になった可能性があります。
記憶に新しいのが2009年7月5日に起こった『大阪此花区パチンコ店放火殺人事件』です。この事件では犯人がパチンコ店にガソリンをまいて放火したことで、5人の死亡者と19人の重軽傷者がでました。
その事件の犯人(死刑囚)もパチンコに強い恨みをもっていたと証言しており、今回の事件の容疑者もあるいはパチンコやパチンコ店に対する強い恨みがあったのかもしれません。
しかしながら、無関係な人までも巻き込むような犯罪は決して許されるものではなく、連日報道されるパチンコ関連事件も鑑みるならば、その根源たるパチンコ・パチスロに対して国家として適切な判断が必要なのではないでしょうか。
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