こんにちは。バーサスです。
パチンコ店経営者らによる景品買取事件が発生しました。
容疑は風営法違反となります。
容疑者の供述によると、コロナ禍の経営不振のためとあるようですが、令和4年1月末の旧基準機(パチンコCR機、パチスロ5号機)の完全撤去も影響しているものと見られます。
パチンコ店で、法律で禁じられている客の景品の直接買い取りをしたとして、埼玉県警はパチンコ店経営者の金洋子容疑者(68)=埼玉県鴻巣市=ら男女計5人を風俗営業法違反(賞品買い取り)の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で7日分かった。
捜査関係者によると、金容疑者は埼玉県加須市のパチンコ店「パーラーツバサ」の経営者。逮捕容疑は、昨年10~11月、客に渡した景品29点を、実質的に店自らが約8万3千円で買い取ったというもの。
パチンコ店が客から景品を直接買い取ることは風営法で禁止されている。景品交換所など独立した第三者を介在させる「三店方式」と呼ばれる仕組みが取られている。県警は、逮捕した5人のうち会社役員の男が書類の偽造に関わるなどし、正規な景品の取引に見せかけていたとみている。
県警はコロナ下で店の経営が悪化し、交換所などに支払う経費を浮かせる目的があったとみて調べている。(森下友貴)
朝日新聞デジタル
埼玉県加須市のパチンコ店で違法な営業をしたなどとして、経営者の女ら5人が逮捕されました。
捜査関係者によりますと、加須市のパチンコ店の経営者・金洋子容疑者、従業員・木下克美容疑者ら5人は去年、店舗敷地内にある景品交換所において特殊景品29枚を客から買い取ったなどの疑いがもたれています。
本来、パチンコ店では客が景品交換所に売った特殊景品を店舗側は卸業者を通じて買い取る必要がありますが、金容疑者は景品交換所などと共謀して特殊景品を客から直接買い戻していたとみられています。
警察は、コロナ禍で経営が苦しくなり経費を節約しようとしていたとみて調べています。
日テレNEWS
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十三条 遊技場営業者の禁止行為
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
第二項 客に提供した賞品を買い取ること。
パーラーツバサ
所在地:埼玉県加須市南篠崎2-19-1
パチンコ 106台 スロット 60台
加須市内のパチンコホール
- パチンコキサイ 埼玉県加須市正能18-13
- ニラク加須愛宕店 埼玉県加須市愛宕1丁目6番54号
- プラミア東朋 埼玉県加須市元町1-20
- パチンコ東海 埼玉県加須市南町12-22
- 三楽ホール 埼玉県加須市中央1-14-7
コメント