去年8月、神奈川県厚木市内の質店に男らが押し入り、時計など8500万円相当が奪われた強盗傷害事件で、闇バイトに応募し「実行役」となった19歳の少年の裁判員裁判が横浜地裁小田原支部で15日から始まり、少年は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと、無職の19歳の少年は去年8月に厚木市内の質店に仲間と押し入り、時計など130点8500万円相当を奪ったうえ、取り押さえようとした男性にケガをさせたとして強盗傷人などの罪に問われています。
15日の初公判で少年は「間違いありません」と起訴内容を認め、弁護側も事実関係に争いはないとしました。
検察側は冒頭陳述で、刑罰処分を科すか保護処分が相当として家庭裁判所に移送するかが争点になると指摘。
そのうえで、少年の犯行について「組織的かつ計画的犯行。 その役割は重要で主体的に及んでいる」などと述べました。一方、弁護側は少年が去年4月に就職後、遊びやパチンコで借金を作ったことで、「返済のため日雇いのバイトを探すも募集しておらず、結果選んだのが闇バイトだった」と事件を起こしたいきさつを明らかにしました。
この裁判の判決は今月30日に言い渡される予定です。
テレビ神奈川(2025年4月15日)
パチンコ・パチスロ依存症者数の推計からみれば、パチンコ・パチスロによって借金を抱えている人の数は数百万人にのぼると思われます。パチンコによる借金によって闇バイトに手を染めてしまう…。本件の被告は19歳という年齢が判決に考慮されるかもしれませんが、この理由によって減刑などの判例が残ると、ギャンブル依存症者が闇バイトに陥る事例は、今後も繰り返される可能性が残されると思えてなりません…。
ギャンブルというものが何か、ギャンブル依存症という病気がどんなものなのか、そういった教育なしに国内では当たり前のようにギャンブルが出来てしまう環境だけがある。なかんずく、賭博開帳図利罪という法律がありながらも、パチンコ・パチスロだけが、公営ギャンブル以外で唯一公然と許されているギャンブル…。
この曖昧で営利的なギャンブルだけが、なぜ許されているのか、ギャンブル依存症リスクと並行して教えられる人はいるのでしょうか…。
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