市原署は、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで市原市、会社員の男(49)を逮捕した。
逮捕容疑は5月11日午後10時20分ごろ、同市更級1の市道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑い。
同署によると、近くのコンビニの従業員から「駐車区画ではない場所に車が駐車している」と通報があり、車内の男の呼気からアルコールを検出。その後、防犯カメラの映像などから運転を確認した。「パチンコで大勝して気分が大きくなり、飲酒運転をしてしまった」と容疑を認めている。(本紙・千葉日報オンラインでは実名)
千葉日報(2024年6月8日)
酒気帯び運転は絶対に許されるものではありません。なぜなら、少なくとも二つの命を奪う可能性があるからです。それは他人の命と自分自身の命です。
飲酒運転をしてしまった動機が「パチンコで大勝して気分が大きくなった」のであれば、もう二度とパチンコ店に行かない決意が必要でしょう。
正常な判断ができなくなっていることも考えられ、脳機能障害であるギャンブル依存症を患っているかもしれません。
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