三重県津市で去年3月、父親をナイフで刺して殺害した罪に問われている男に、津地裁は懲役12年の判決を言い渡しました。
津市の無職、猪又篤被告(49)は去年3月、自宅の脱衣所で、父・弘一さん(当時79)の首や胸をナイフで刺し、殺害した罪に問われていました。
これまでの裁判で、猪又被告は起訴内容を認めていて、検察側は「パチンコで金を使う父親に嫌気を感じ、一方的に腹を立てて殺害した」として懲役15年を求刑していました。
26日の判決で、津地裁は「被告は長年社会から孤立し体も不自由で、殺害に至った経緯に同情できなくはないが、父親は病院の送迎や食料の買い出しなどをしていて、動機は身勝手」などとして、懲役12年の判決を言い渡しました。
東海テレビ(2025年2月27日)
殺された被告の父親がどれほどの頻度でパチンコにお金を使っていたかは分かりませんが、少なくとも経済的に余裕があれば、これほどの事件にはなっていなかったでしょう。もしかすれば、被害者の父親もパチンコにのめり込んだ状態だった可能性もあり、被告はその状態に腹を立てて殺害に及んだのかもしれません。
どんな理由にしろ、命まで奪われる所以はなく、ましてや育ての父親を手にかけることは決して許されることではありません。しかしながら、被告がギャンブル依存症という知識があり、パチンコとギャンブル依存症の関係性を知っていたならば違う形になっていたのではと気の毒に思う面もあります。
被告が刑務所の中で、ギャンブル依存症の事を知ることがあれば、きっと自分が犯した罪の後悔と父親の苦しみが少しでも感じれるのではないかと思うのです…。
パチンコは嫌われている・・・↓↓↓
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