高知刑務所で受刑者が外部と連絡するのを不正に仲介し、賄賂を受け取ったとされる刑務官の初公判が高知地裁で開かれました。検察は動機について「金に困っていた」と指摘しました。
高知刑務所の刑務官・吉良領哉被告(20)は2023年7月から8月にかけて14回にわたり、受刑者と外部の知人のやり取りを不正に仲介し、見返りに無利息で現金16万円を借り受けた加重収賄の罪に問われています。
2月9日の初公判で吉良被告のほか贈賄罪に問われている受刑者の杉原勝樹被告と愛媛県の建設業・西岡哲人被告の3人全員が起訴内容を認めました。
検察は「吉良被告は後先考えずパチンコや飲食代に出費し、消費者金融からも借りられない状況で金に困っていた」と指摘。刑務所の廊下で受刑者と手紙の受け渡しをしていたと手口を明らかにしました。
次の裁判は3月13日です。また杉原被告は他の刑務官に賄賂を贈った罪で来週から別の公判が始まります。
高知さんさんテレビ(2024年2月9日)
『パチンコ・パチスロユーザーの3人に1人はギャンブル依存症の疑いあり』という数字は、厚生労働省が調査したギャンブル依存症者数から算出した実態です。
ギャンブル依存症を患えば、どんな責任や立場を負おうがセルフコントロールは極めて困難になります。
これまで、ギャンブル依存症は「本人の意志が弱いだけ」「本人の節度が守れてないだけ」と片づけられてきましたが、ギャンブル依存症という病気の研究が進み、日本国内のギャンブル依存症者数が世界で最も多いという実態から、社会問題の一つとして見直しがされてきました。
法律制定がされ、公的保険適用の病気にも認定されました。
しかしながら、日本国内のギャンブル依存症の根源である「パチンコ・パチスロ」への規制はなし崩し的であり、今現在の多くの国民が借金を抱えながらパチンコを打ったり、一人で悩みを抱えながらやめられずにパチンコ店へ足を運ぶという状況は変わっていません。
ついには、本事件のように「パチンコ代」のために犯罪に手を染めてしまう事案は連日のように起こっている状況なのです。
ギャンブル依存症対策基本法には「ギャンブル依存症と多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪は密接に関連している」と明記されています。
日本国内には320万人のギャンブル依存症がおり、アルコール依存症者数が80万人とされていますので、実に4倍もの人数なのです。
そして、320万人のギャンブル依存症者のうち、8割はパチンコ・パチスロユーザーとされていますので、公営ギャンブルよりもパチンコ・パチスロが如何に危険かが分かるかと思います。
それは、パチンコ・パチスロが如何にハマりやすいように、のめり込みやすいように作られているかが分かるものとも言えます。
目先の利益と一部の既得権益を守るために、国民を犠牲にするようなものが国家にのさばり続ける限り、国力は削がれ衰退し、未来は決して明るいとは言えないのではないでしょうか…。
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