個人再生とは
個人再生手続とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
個人再生手続には、次の2つの種類があります。
・小規模個人再生手続
主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
1、借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
2、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・給与所得者等再生手続
主に、サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには、1、2の条件にプラスして次の条件が必要となります。
3、収入が給料などで、その金額が安定していること
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については、小規模個人再生手続、又は、給与所得者等再生手続の申立をする際に、住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の借金などのように少なくすることはできません。
※この特則を利用する場合には、事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があります。
・裁判所に納めなければならない手続費用
代理人弁護士がいる場合は30,000円程度。
代理人弁護士がない場合は215,000円程度。
・最低返済額について
小規模個人再生手続の場合
およその目安として、借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
・給与所得者等再生手続の場合
上記で算出した金額と、自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生
活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額
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