2023年3月2日、名古屋テレビ・メーテレの報道です。
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一審は無期懲役 差し戻し審は死刑判決 名古屋の夫婦殺害事件 “強盗殺人”と判断 名古屋地裁(メ〜テレ(名古屋テレビ)) – Yahoo!ニュース
判決「借金返済に窮して犯行に及んだ」と強盗目的認める
そして2日午後3時から開かれた裁判。森島聡裁判長は主文を後回しにして、判決理由から述べました。
被告が犯行当日、支給されたばかりの生活保護費の大半をパチンコで使い、借金返済に窮して犯行に及んだ、として強盗目的であることを認めました。
名古屋テレビ・メーテレ
2017年3月に起きたパチンコ関連事件の裁判の内容が報道されました。
一審では無期懲役の判決が下されましたが、二審では死刑という判決です。
裁判では被告の犯行動機が「支給されたばかりの生活保護費の大半をパチンコで使い、借金返済に窮して」と認められたようです。
被告がなぜ生活保護者になったのか。また、生活保護費の大半をパチンコに費やしてしまったのか。
ここから見えてくるものは「パチンコ依存症」という病理だと推測できます。
そして、パチンコというギャンブルが原因で犯罪を犯してしまった結果から見ても、極めて「パチンコ依存症」の疑いが強いと言えます。
病気だからといって犯罪を犯しても許されるという道理はありません。
しかしながら、被告が専門医によってギャンブル依存症の診断を受けたかどうかは知りたい事実ではあります。
もし、被告がギャンブル依存症と診断された場合、それは日本国内で認定された精神疾患に罹患している状態ということになり、「精神疾患者の強盗殺人」という点から裁判がなされないといけないのではないかと思うのです。
遺族感情を考えれば、パチンコ依存症なんかで死刑が回避されたら納得いかない事になるのは当然です。
私が主張したいのは、国民が思っている以上に「パチンコは危険である」ということです。
日本国内には320万人のギャンブル依存症者がおり、その内8割はパチンコ依存症だと言われています。
この数字は世界最多であり、カジノがある他国よりも圧倒的にギャンブル依存症者の数が多いのです。
カジノ法案をきっかけに、ようやくギャンブル依存症対策基本法が制定され、国内でも健康保険での治療が可能となる病気認定もされました。
国家や地方自治体も啓発運動や相談窓口の開設をし、NPOなどの民間団体も懸命に啓発運動や依存症者の回復への支援を続けています。
しなしながら、国民へギャンブル依存症への理解が浸透されているかといえばそうでない現実もあると思われます。
ギャンブル依存症は「孤独の病気」「否認の病気」ともいわれており、当事者はその病気に気付かないまま、気づかれないまま、重度の症状となっていくケースが多いとされています。
ギャンブル依存症は貧困・借金・虐待・犯罪・自殺など社会問題と密接に関連しているとはギャンブル依存症対策基本法にあるとおりです。
パチンコが日本国にあることによって、国民にメリットとデメリットのどちらが多いか。
国民による判断が急がれていると思えてなりません。
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